業務内容

計画・設計・監理

建築物は、人体に例えられることがよくあります。
建築は肉体、構造は骨、設備は脳・内臓・血管・神経、そして服を着せるのが意匠。
健康体を創造・維持するには、各専門医が必要になります。
建築物の各専門医にあたるのが、建築設計・構造設計・電気設備設計・機械設備設計になります。
当事務所は設備設計を軸に、必ず訪れる機能維持のための改修も見据えた計画を念頭に置き、肉体・骨・脳・内臓・血管・神経・服、すべてを無駄のないバランスのとれた計画、設計、監理を目指しています。

省エネ計画書作成・ZEB申請サポート

建築物の省エネルギー対策は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号、平成20年5月30日改正、平成21年4月1日(1部平成22年4月1日)施行)
第5章「建築物に係る措置等」の規定に基づいて行われています。省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、床面積の合計が300㎡以上の新築、増改築等の際に省エネルギーの措置の届出が必要となります。
届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告(定期報告)も必要となります。
また、平成29年4月1日より非住居部分の面積が2,000㎡以上の建築物を新築等する場合は、その建築確認に際し、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合判定)を受ける必要があります。

定期報告書作成

定期報告は建築基準法により定められた制度です。
建築基準法の第8条に『建築所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。』と定められており、第12条に『資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と定められています。